相続時精算課税制度を活用した相続対策

 

相続時精算課税制度とは

 

子や孫などの受贈者が2500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度。

相続発生時に贈与時の財産の価格が相続資産に合計され、相続税が課税される。

 

つまり、相続税がかからなくなるわけではないが、上限2500万円まで相続が発生する前に渡すことができるというもの。

 

 

この相続時精算課税制度で得た資産をうまく活用することで、資産をより多く残すことが可能となる。

 

<具体例>

相続時精算課税制度を使い、子に2500万円の現金を贈与する。

 

子はこの2500万円で資産運用を行い、年率5%(複利)で運用した。

 

親が亡くなり相続が発生するまでの30年間運用したことで、2500万円は1億760万円になった。

 

このとき対象となる相続財産は2500万円であるため、この2500万円に対する相続税を納めればよいが、資産価値は1億円以上になっている。

 

 

人生100年時代と言われる現代で、70歳の時にこの制度を活用しても100歳まで30年間ある。

相続対策は早めにと言われるが、何歳になってもできることはたくさんありますので、ぜひこの機会にご相談ください。

Access

会社の所在地やお問い合わせ方法などを掲載しておりますのでご確認ください

概要

店舗名 Aimit株式会社
住所 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 22階
電話番号 06-4400-1236
最寄り 大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」より徒歩約5分
大阪メトロ谷町線「東梅田駅」より徒歩約5分
大阪メトロ四ツ橋線「西梅田駅」より徒歩約5分
JR東西線「北新地駅」より徒歩約2分
JR各線「大阪駅」より徒歩約8分
阪神各線「梅田駅」より徒歩約5分
阪急各線「梅田駅」より徒歩約10分

アクセス

相続事業継承に強いIFA法人がご相談を承っておりますので、お困りのことがあれば電話かメール、フォームよりお問い合わせください。信頼されるファイナンシャル・アドバイザーを目指し、心を込めて業務に取り組んでおります。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事